動物類(ペット)輸送についてのご案内

定期船による動物類(ペット)の輸送については、次のように取扱をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 海上運送法第4条 第3項で規定される標準輸送約款第4条の手回り品の持ち込み除外品として生動物(ペット類)が当たり、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を除いて原則としてお持込をお断りしていますが、当社独自のサービスとして輸送ボックスに入れての船内への持ち込みは認めています。

 お客様のご要望で、小型犬、猫などのペットのお持込をされる場合は、輸送ボックスに入れた場合に限り、船内へのお持込を認めています.

 輸送ボックスが手回り品の大きさを超える場合は(3辺の長さの和が2m以上または重さが30kg以上)、小荷物運賃をいただきます。

 カーフェリーでの輸送の場合はお客様の乗用車の中での輸送は可能です(客室内では輸送ボックスが必要です)。大型犬などは乗用車の中に乗ったままカーフェリーをご利用下さい。

 原則論は上記によりますが、公共交通機関であるため、諸事情によりペットの輸送をお断りする場合もございます。ご利用されるお客様のご理解とご協力をお願いいたします。